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◇「常日頃から自分のことを気にかけてくれる人が欲しい」
年齢を重ねるごとに、外出の機会が減ったり、仲の良いお友達と死別したりするなど、周囲の方と疎遠になってしまう高齢者の方は少なくありません。自分のことを気にかけてくれる人が少なくなってしまうと、せっかく認知症になったときのために備えて「任意後見契約」を締結していたとしても、適切な時期に任意後見監督人選任の申し立てがなされない可能性があります。
また、日頃の生活上のご不安やお悩みをなかなか相談できずに、いつまでも解決できないままになってしまい、ストレスばかりを抱えてしまうこともあるでしょう。
このようなご要望に応え、適切な高齢者生活の支援をするための方法として、下記にご紹介する「見守り契約」の締結という方法があります。
≪見守り契約(みまもりけいやく)≫
見守り契約とは、定期的に電話や面談等で意思疎通を図り、ご本人の生活状況や健康状態の変化、判断能力の状況などを確認し、異常があれば速やかに適切な対応を取り、ご本人を“見守る”という内容の契約のことをいいます。
主に身寄りのいらっしゃらないご高齢者の方で、自宅においてお一人で生活されている方が、よく利用されており、「任意後見契約」の締結と合わせて、司法書士や弁護士、NPO法人等と締結することが多いようです。
〜 ここがポイント! 〜
(1)具体的な連絡方法やご連絡の回数などは、契約の中で自由に定めることができます。
(2)この見守り契約を締結しておくことで、入院時や生活上のお困りごとに対してスムーズな対応を期待することができます。
フリーライフサポート俱楽部(運営:株式会社リーガルマネジメント名南)では、ご家族と同じような安心感の提供を掲げた「げんき確認サービス」をご用意しております。お客様のご希望に応じた「見守り契約」の締結が可能ですので、お気軽にご相談ください。ご相談はもちろん無料です。
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