◇身元引受人とは
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◇「身元引受人としてお願いできる人がいない…どうしよう…」


有料老人ホームや医療機関へ入院される際に、「“身元引受人”の署名が必要です」と言われ、困ってしまったというお話を耳にします。

このような「“身元引受人”」とはどのような役割、責任があるのでしょうか。

残念ながら、明確な法的根拠はなく、個々の入居契約書等で責任等の判断をせざるを得ません。一般的には、次のような責任があると規定されていることが多いのでご紹介します。





<一般的な身元引受人の役割と責任>

(1)入居する人(入院する人)と連帯して債務の履行の責を負う。

…例えば、介護施設の家賃や食費などの月額利用料や、入院費及び医療費に関して、“身元引受人”もこれらを負担する義務が生じることになります。
※「民法」という法律において、第432条から第445条に「連帯債務」という規定があり、契約事項に特に定めがない場合は、これらの規定が適用されると解釈して差支えないでしょう。なお、「民法」には、第446条から第465条まで「保証債務」という規定もありますが、入居契約書等をよく読むと「保証人」と解釈するのは難しいと思われます。


(2)入居する人(入院する人)の身柄の引き取りを行う。
  
…もしものことがあった場合、どなたかがその身柄を引き取り、ご遺体を適切に処理しなくてはなりません。日本においては、病院でお亡くなりになるケースが大半ではありますが、入居先の介護施設で亡くなってしまうケースもあります。このような緊急時に、“身元引受人”が責任を持ってご遺体の引き取り(ご葬儀の手配や火葬場への“直葬”等)を行う責務を負います。


(3)入居していた居室の残置財産の引取り、未払債務の清算、退去手続き等を行う。

…亡くなられた後、お部屋に残された物ですとか、まだ支払っていない医療費等の清算を行う責任です。このような「退去等の死後の諸手続き」を行う人がいないと、施設は次の入居(入院)希望者を入居(入院)させることができず、お金も支払われないままになってしまいます。1、2件であればそれほど問題にはならないかもしれませんが、立て続けにこのような事態が生じてしまうと、施設の運営に影響が出てしまいます。そのため、“身元引受人”には、「亡くなられた後の片付けや明け渡し」等の責務を負うことになります。





このように、“身元引受人”の役割や責任は決して軽いものではないため、少し疎遠な親族では抵抗感が強く、引き受けてもらえないケースがしばしば生じます。また、そもそも家族に先立たれるなどで「身寄りがいない」方もいらっしゃいますので、施設に入居できず困ってしまうという事態が生じてしまいます(※介護施設や医療機関ごとで取扱いは異なります)。

それでは、これらの“身元引受人がいない問題”をどのように解決したらよいでしょうか。


現在、日本の法律で認められています、「成年後見制度」(民法第7条以下)や「任意後見制度」(任意後見契約に関する法律)は、一見身元引受と似ているかのように思えますが、これらの制度は、判断能力が低下した場合に、その判断能力を補う制度で、先に記載しました、身元引受人の責務である「連帯債務の負担」、「身柄や残置物の引き取り」等の実施を目的したものではなく、又他に身元引受人の責務を実施する制度は見当たりません。そのため、身元引受人を得るには、信頼できる人(又は会社)と「身元引受人になってもらうための契約」を結ぶ必要があるのが実情です。

このような問題を解決するために、フリーライフサポート倶楽部(運営:株式会社リーガルマネジメント名南)が提供する「身元引受サービス」があります。ご相談は無料で承ります。ぜひ、お気軽にお問合せください。


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