〇サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは
サービス付き高齢者向け住宅(略してサ高住(さこうじゅ)と呼びます)とは、平成23年10月に行われた「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(通称:高齢者住まい法)の改正により創設された制度(平成24年4月施行)で、介護・医療と連携し、高齢者の安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅として都道府県等に登録された住宅のことを呼びます。※詳しい制度の概要は、国土交通省作成のパンフレット(PDF)をご覧ください。
「サービス付き高齢者向け住宅」として登録を受けた住宅では、状況把握サービス(入居者の心身の状況を把握し、その状況に応じた一時的な便宜を供与するサービス)及び生活相談サービス(入居者が日常生活を支障なく営むことができるようにするために入居者からの相談に応じ必要な助言を行うサービス)を受けることができます(高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条)。
しかしながら、法律で義務とされているのは最低限のこの2つのサービスのみであるため、入浴・排泄・食事の介護サービスや洗濯や掃除等の家事代行のサービスをどの程度行っているかどうかは、住宅ごとで大きな違いがあります。介護サービスに力を入れており、入居者にも要介護の方が多く、要介護認定を受けても安心して住み続けられる住宅もあれば、主に自立の方を想定した住宅もありますので、注意が必要です(※特に、介護度が重い場合は、介護サービス費用が定額制である介護付有料老人ホームの方が経済的な負担が少なくなる場合があります)。
また、サービス付き高齢者向け住宅の場合は、事業者(法人又は個人)が入居者から受け取ることができる金銭は、敷金、家賃、サービスの対価のみとなり、権利金や礼金、更新料等の徴収は禁止されています。そのため、一般的に「入居一時金」が必要となることが多い有料老人ホームに比べて、入居時の費用を安く抑えられるというメリットがあります。
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