◇死後事務委任とは
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◇「自分がもし亡くなったら、誰が葬儀や納骨の手配をしてくれるのだろう…」


お子様や配偶者がおらず、兄弟も先に亡くなってしまっているなど、身寄りのいないご高齢者の方は大勢いらっしゃることでしょう。お付き合いのあるお寺さんに「永代供養」を申し込んだとしても、その手続きや費用の支払いを実行してくれる方がいらっしゃらなければ、望みどおりに実現させることはできないでしょう。

『司法書士や弁護士に成年後見人や任意後見人になってもらうから大丈夫だ』とおっしゃる方もいらっしゃいますが、これらの「後見制度」は、生前における財産の管理を目的とする制度であり、ご本人の死亡とともに後見人の職務は終了します。

そのため、「後見人」では、死亡後の諸手続きを当然に代行することはできません。


それでは、どのように対策をしたら良いのでしょうか。


≪死後事務委任(しごじむいにん)契約≫


一般的には、「死後事務委任契約」を締結することで解決を図ることができます。

これは、葬儀の施行や永代供養(納骨)などの「死後の事務手続き」に関して、民法に定める「委任契約」を締結し、お願いしたい人(「受任者」と言います。)に権限を与える契約内容になります。
どのような葬儀社に依頼するか、どのお寺さんに依頼するかなどは、契約の中でできるだけ詳細に定めます。 

フリーライフサポート倶楽部(運営:株式会社リーガルマネジメント名南)では、ご自身に万が一のことがあった場合に、葬儀の施行や永代供養等の諸手続きについてご不安のある方に対し、「エンディングサービス」を提供しております。

ご相談は無料で承ります。お気軽にご相談下さい。


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