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◇「将来、認知症になってしまい、詐欺等にひっかかったらどうしよう…」
このようなご不安を抱える高齢者の方は多いのではないでしょうか。
2013年6月1日に発表された厚生労働省研究班の研究結果によると、2012年時点で全国の認知症患者の推計は、65歳以上の高齢者のおよそ15%にあたる約462万人であるとされています。ご親族やご自身が今は判断能力がしっかりしていても、将来的に「認知症」になってしまうことは決して珍しいことではありません。
それでは、このようなご不安を解消するためには何か良い方法はあるのでしょうか。
認知症等の精神上の障害により、既に判断能力が低下している常況であることが必要です。
家庭裁判所に対して、「後見(保佐又は補助)開始の審判」の申し立てを行うことが必要です。
誰が成年後見人等に就任するかは家庭裁判所が一切に事情を考慮して判断し、選任します。例えば、配偶者や兄弟を「候補者」として推薦することはできますが、全く関係のない第三者である弁護士や司法書士が成年後見人等として就任することもしばしばあります。
判断能力がしっかりしている時から、自分の意志で、財産の管理を任せる人を決めておくことができます。
家庭裁判所に申し立てる必要はなく、公証役場にて「公正証書」で契約書を作成します。
判断能力が低下し、家庭裁判所にて「任意後見監督人」が選任されるまでは効力を有しません。